2014-02-24 第186回国会 衆議院 予算委員会 第13号
そもそも、復興特区法には、認定地方公共団体が新たな規制の特例措置その他の措置について国会に復興特別意見書を提出できる、必要があると認めるときは国会は所要の法制上の措置を講ずる規定、十一条、これは修正によって盛り込まれました。午前に質問された高木委員初め、当時の野党、今の与党の皆さんが熱心に提案されたものであります。
そもそも、復興特区法には、認定地方公共団体が新たな規制の特例措置その他の措置について国会に復興特別意見書を提出できる、必要があると認めるときは国会は所要の法制上の措置を講ずる規定、十一条、これは修正によって盛り込まれました。午前に質問された高木委員初め、当時の野党、今の与党の皆さんが熱心に提案されたものであります。
それにかわるものとして、復興特別意見書、これは、通常、議会が意見書を出しますが、首長さんが出していただける、これを私たちが受けとめて法律改正や政令、省令、そういうものの改正に取り組もう、こういうことでやりました。 きょうは事務総長に来ていただいておりますが、これは国会に出すことになっております。この復興意見書、出てきたのかどうか。
東日本大震災復興特別区域法第十一条第八項の復興特別意見書につきましては、国会の事務局といたしましても関係道県を通じまして周知方に努めてまいりましたが、平成二十三年十二月の施行後、いまだ一度も提出されたことはございません。
まず、いろいろと意見交換をした中で私が感じましたのは、一つは、東日本大震災の復興特別区域法の第十一条で、地元から、要するに、特定地方公共団体が総理大臣に提案をできる、また復興特別意見書も出せる、こうなっておりますが、現状は一体どうなっているか、今まで何件ぐらい来ているのか、まず教えてください。
○平野(達)国務大臣 復興特区法に基づく復興特別意見書、これは、認定地方公共団体等が新たな規制の特例措置等について国会に対して意見書を提出することができるという制度でございまして、これは、委員を初めとした皆様方からの御提案でもって入った制度でございます。 これまでのところ、この制度が活用されたという事例はございません。
特区法でも復興特別意見書を提出するということが修正の中で追加されました。福島再生法にも福島復興再生特別意見書を提出できると書いてある。これがとても大きく宣伝されている。福島県のマスコミの方なんか、やあ、提案権ができた提案権ができたと。それは前からあるんじゃないですかと私は思っているんですが、大臣にお伺いしたいんです。特区法の意見書と再生法の意見書の相違点は何ですか。
例えば、国と地方の協議会、まだ設置されていないようですが、新たな提案という形で必要な事業の申請もできますとか、また、復興特別意見書の活用もできますとか、現場でぜひ教えていただきたいと思います。 先ほどの大臣の、そういうお考えかと思いますけれども、どうも現場に行きますと、このイエス、ノーで終わっているケースが多いかと思います。その点、いかがでしょうか。
なお、衆議院におきまして、認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置等について、国会に対して復興特別意見書を提出できるとともに、国会は、当該意見書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずること、復興に関する施策の推進に関して協議を行うための国と地方の協議会における協議が調った場合において必要があるときは、内閣総理大臣等は、速やかに、所要の法制上の措置等を講じなければならないこと
七、国会に対する復興特別意見書の提出等に係る規定や国と地方の協議会における協議結果の国会報告等に係る規定が新設されることに鑑み、地方自治体に対する制度の趣旨や内容の周知を図ること等をはじめとして復興庁が極力地方自治体の立場に立った対応につとめる等により、これらの規定が活用されるよう努めること。
衆議院での修正におきましては、一つは、国と地方の協議会における協議結果についての国会報告、また二つ目に、認定地方公共団体等の国会に対する復興特別意見書の提出等についての規定が追加されるとともに、国会は、これらの報告又は提出を受けた場合に、必要があると認めるときは所要の法制上の措置を講ずることといたしております。
今御指摘いただきましたように、衆議院で修正をいたしましたのは、一つは、国と地方の協議会における協議結果について国会報告を受ける、そしてまた、認定地方公共団体等の国会に対する復興特別意見書の提出をすることができるといった内容でございます。またあわせて、国会はそれらの報告又は提出を受けた場合に、必要があると認めるときは、国会独自の所要の法制上の措置を講ずるものとしております。
まず、衆議院での修正におきましては、認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置等の整備、またそのほかの復興の円滑かつ迅速な推進に関する措置につきまして、国会に対して復興特別意見書を提出することができることといたしました。例えば、国と地方の協議会に対しまして新たな提案を行うというときに、同時に同様の内容を復興特別意見書として提出することができると思います。
○衆議院議員(高木美智代君) 復興特別意見書の提出を受けての国会の具体的な対応でございますが、もちろん今後の協議ということになりますが、例えば衆議院及び参議院の復興特別委員会の下に協議結果の報告や復興特別意見書の提出窓口となる小委員会を設置することによりまして、機動的に特別立法についての審議を行うことが考えられると思います。
衆議院での修正におきましては、認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置等の整備やその他の復興の円滑かつ迅速な推進に関する措置につきまして、国会に復興特別意見書を提出することができることといたしました。 例えば、国と地方の協議会に対して新たな提案を行うという際に、同時に同様の内容を復興特別意見書として提出することができると思います。
衆議院においては、新たな規制の特例措置等の提案につきまして、地方公共団体から国会に対して復興特別意見書を提出することを可能とするとともに、国と地方の協議会における協議の経過を国会に報告すること等を内容とする修正案が可決されたところであります。
第一に、地域における創意工夫をより一層後押しするために、被災地域の地方公共団体は、新たな規制の特例措置その他の措置について、国会に対して復興特別意見書を提出できることとするとともに、国と地方の協議会に関し、内閣総理大臣は、会議における協議の経過及び内容について、適時かつ適切な方法で国会に報告するものとする等、所要の修正が行われております。
第一に、認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置その他の措置について、国会に対して復興特別意見書を提出することができることとし、この復興特別意見書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、国会は、所要の法制上の措置を講ずるものとすることとしております。
その内容は、認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置等について、国会に対して復興特別意見書を提出することができること、国と地方の協議会において協議が調った場合、認定地方公共団体等の講ずる措置の実施のために必要があるときは、内閣総理大臣は、速やかに、法制上の措置等を講じなければならないこと、復興交付金事業計画に記載する事項について、基幹事業に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業または
国と地方の協議会に対しまして例えば新たな提案を行うという際に、同時に、同様の内容を復興特別意見書として提出することもできると思います。
今御指摘ありましたこの修正案につきましては、国と地方の協議会における協議の経過また内容の報告、それから復興特別意見書の提出を受けた上で、必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずることとしたところでございます。
この復興特別意見書を提出された場合に、国会に提出するわけでありますけれども、もらっただけで、承りました、それで終わり、これでは困るわけでございまして、この場合に国会としてどういうことをすべきなのか。ある意味で、その受け皿ということも含めて、被災地からの復興特別意見書、その地域の生の声を直接受けて、国会としてどういう形で、どう対応するのか。
そこにさらに国会の監視機能を入れまして、地方公共団体は、国会に対して同様の復興特別意見書という形で提出をすることができるといった内容でございます。実は今、地方自治法第九十九条では、議会から国会に対して提出することはできますが、自治体からはできるとはなっておりません。恐らくこれは初めてのことであろうかと考えております。
その結果、先ほどの理事会で民主党、自民党、公明党の三党の修正協議に基づく修正案が示されまして、先日高木美智代先生の本会議での代表質問でも提案をされました、復興特別意見書を国会に提出する、そうした形で特別立法を速やかに行っていく、こういうスキームが盛り込まれることになったようであります。
地方自治法第九十九条による通常の意見書とは別に、仮称、復興特別意見書として定め、被災自治体から国会に直接意見や提案を伝えられる手段を強化するのです。 二点目は、国と地方の協議会に提出された新たな提案等について、国会は、政府から対応の途中経過や結果の報告を受けることとします。国会による監視機能を働かせるためです。
復興特区法案に関しまして、復興特別意見書、あるいは、国会の関与の強化等の実質的な条例の上書きということに関しての御提案をいただきました。 いただいた御提案は、国会を含め、国を挙げて被災地支援を強化するためのものと受けとめさせていただきました。